会計人会
専門家の貴重な話伺う 消費税法改正の経過措置
会計人会(燈田進会長)は、近畿税理士会より認定研修団体としての認定を受け、年2回の認定研修を行っている。本年も6月17日に上半期の定期修として、第17回認定研修会を大阪キャッスルホテルで開催した。
今回の講師には大阪市中央区で開業されている税理士の瀧野和俊氏をお招きし、「先生!これは5%ですか、8%ですか」というテーマで消費税法の改正について、経過措置を中心に解説していただいた。
瀧野先生は、平成10年に税理士試験合格、11年2月に税理士登録された新進気鋭の税理士で、税理士業務のほかに、専門学校にて消費税法の非常勤講師を長らく務められたという経歴からもわかるように非常に研究熱心な方だった。
講演の内容は、消費税法の改正点について要点を簡単に解説していただいたのち、指定日(平成25年10月1日)前の契約により、施行日(平成26年4月1日)以後の資産の譲渡等に旧税率(5%)が適用されるものについて、国税庁消費税室が公表している経過措置の取扱いQ&Aも併せて説明していただいた。
続いて、施行日前後の適用関係については、その実務対応まで踏み込んでの対策まで伝授いただいた。
最後に、消費税法の貴重な裏話までご披露された。このような専門家の話を伺える良い機会ですので、税理士・会計士の有資格の校友の皆様で、関大会計人会にいまだ加入されておられない方は、早急にご入会いただき、我々とともに研鑽されることをお勧めします。
次回は、11月11日(月)開催予定の総会の日に公認会計士・税理士の中丁氏をお招きし、実践的なお話をしていただく予定です。万障繰り上げの上、ご参加をお待ちしております。
(研修担当副会長 玉置栄一) (燈田進税理士事務所=06-6766―1255)