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校友会会則

関西大学校友会会則

第一章 総則

  1. (本会の名称)
    第1条
    本会は関西大学校友会と称する。
  2. (本会の目的)
    第2条
    本会は会員相互の交誼を厚くし母校関西大学の隆盛を図ることを目的とする。
  3. (本会の事業)
    第3条
    本会はその目的を達するために次の事業を行なう。
    • (1)
      機関誌の発行および広報活動に関する事業
      (2)
      会員の懇親および慶弔
      (3)
      母校の発展に寄与する事業
      (4)
      学生会員に対する学術振興およびスポーツ・文化振興を支援する事業
      (5)
      その他必要な事項
  4. (本部および支部)
    第4条
    本会は本部を関西大学校友・父母会館(吹田市山手町)内に置き、支部を国内外に設置する。
    本部に事務局を置き本会の事務を処理する。

第二章 会員

  1. (会員の資格)
    第5条
    本会は校友会員と学生会員をもって構成する。
    次の資格を有するものを本会の校友会員とする。
    • (1)
      学校法人関西大学またはその前身である法人等の設置した学校(義務教育以下の学校を除く)を卒業または修了した者(大学予科修了者を含む)
      (2)
      関西大学に3年以上在学し引き続き関西大学大学院に進学した者
      (3)
      前1号法人の役員および専任の職員
      (4)
      推薦校友
    次の資格を有するものを本会の学生会員とする。
    学校法人関西大学の設置する大学および大学院に在学する学生
  2. (会員の地位)
    第6条
    会員は会費を納めなければならない。
    会費を納入した会員は機関誌の交付を受けることができる。
    会費を納入した校友会員は本会の役員となることができる。
  3. (会費)
    第7条
    会費は次の2種とする。
    • (1)
      基本会費 金30,000円
      (2)
      更新会費 金10,000円
    基本会費の有効期間は15年間とする。
    更新会費は基本会費の有効期間経過後10年毎とする。
    会費の取扱については別に規程で定める。

第三章 役員

  1. (役員の数および任期)
    第8条
    本会に次の役員を置きその任期は4年とする。
    (1)会 長
    1
    (2)副会長
    6名以内
    (3)常議員
    70名以内
    (4)代議員
    1500名程度
    (5)監 事
    3名以内
  2. (役員の選出方法)
    第9条
    会長は代議員会で校友会員の中から選出する。
    第10条
    副会長は常議員会で選出する。
    第11条
    常議員および監事は代議員会で選出する。
    第12条
    代議員は総会で校友会員の中から選出する。
  3. (会長・副会長)
    第13条
    会長は会務を統轄し総会および常議員会を招集しその議長となる。
    副会長は会長を補佐し会長に支障あるときはこれを代理する。
  4. (常議員会)
    第14条
    常議員会は会務を執行する。
    常議員会はその運営に必要な規定を別に定める。
  5. (監事)
    第15条
    監事は財務を監査する。
    監事は常議員会および代議員会に出席して意見を述べることができる。
  6. (顧問および参与)
    第16条
    本会に顧問および参与を置くことができる。
    顧問および参与は常議員会の議を経て会長が委嘱する。なお、学校法人関西大学理事長および関西大学学長は顧問に推薦する。

第四章 代議員会

  1. (代議員会の議長・副議長)
    第17条
    代議員会に議長および副議長を置き代議員のうちから代議員会で選出する。
  2. (代議員会の開催)
    第18条
    定時代議員会は毎年2回会長がこれを招集する。
    臨時代議員会は会長が必要と認めたとき、または代議員の3分の1以上の要請があったときこれを招集する。
  3. (代議員会の審議事項)
    第19条
    代議員会は次の事項を審議する。
    • (1)
      会則の変更
      (2)
      会則の附属諸規定の制定、変更および廃止
      (3)
      事業計画書および収支予算書
      (4)
      事業報告書、収支決算書および財産目録
      (5)
      会長、常議員および監事の選任
      (6)
      基本財産の処分
      (7)
      その他重要事項
  4. (代議員会の議決方法)
    第20条
    代議員会の議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決す。
    ただし会則の変更および基本財産の処分は出席代議員の3分の2以上の同意を必要とする。
    相当な理由があると会長が認めるときは、常議員会の議を経て、指定の書面あるいは電磁的方法、遠隔会議システムを利用して代議員会を開催することができる。
    前項により付議事項につき意思を表示した者は、第1項に規定する出席代議員に含めるものとする。

第五章 総会

  1. (総会の開催)
    第21条
    定時総会は毎年1回これを開催する。
    臨時総会は常議員会で必要と認めたときこれを開く。
  2. (会務報告)
    第22条
    定時総会には会務を報告しなければならない。

第六章 会計

  1. (会計区分)
    第23条
    本会の会計区分は、普通会計、積立会計、学生会員会計および特別会計とし、特別会計は事業遂行に必要のある場合に設ける。
  2. (財産)
    第24条
    本会の財産は、基本財産と普通財産とする。
    基本財産は、本会財政の安定のため長期に維持すべき財産として、常議員会の議決を経て基本財産に編入された財産で構成する。
    普通財産は、基本財産以外の財産とする。
  3. (財産の管理・処分)
    第25条
    本会の財産は、会長が管理し、不動産を除く基本財産は定期預金とするなど確実な方法で保管する。
    基本財産は、本会の事業遂行に必要のある場合に限り、代議員会において出席代議員の3分の2以上の同意を得て、これを普通財産へ繰り入れ、譲渡、担保供与、その他の処分をすることができる。
    本会の事業遂行に要する経費は、普通財産をもって充てる。
  4. (会計年度)
    第26条
    本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。

第七章 支部

  1. (支部の設置)
    第27条
    本会は別に定める規程に基づき地域または職域等に支部を設ける。
  1. 附則

    この会則は昭和13年4月1日から施行する。

    (省略)

    附則

    この会則の改正は令和3年6月12日から施行する。

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