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この会則は昭和13年4月1日から施行する。
(省略)
この会則の改正は令和3年6月12日から施行する。
会則第8条にかかわらず、令和4年3月に在任する役員の任期については、令和6年6月開催の定時代議員会以降に開催される臨時代議員会の開催前日までとする。 ただし、この会則の改正は令和4年3月26日から施行する。
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