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校友会会則
関西大学校友会支部設置規程
第1条
この規程は、関西大学校友会会則(以下「本会会則」という。)第七章第27条による支部の設置について定める。
第2条
支部は、関西大学校友会本部(以下本部という)との連携を密にし、併せて支部会員相互の交誼を厚くし、母校関西大学の隆盛を図ることを目的とする。
第3条
支部は原則として、都道府県を1単位として設置する。
2
前項の規定にかかわらず、常議員会の議を経て必要に応じて支部を設置することができる。
第4条
支部の設置は、次の基準によるものとする。
(1)
所属支部会員が100名以上を要し、校友会会費納入者であること。前項の規定にかかわらず、100名に満たない都道府県および海外においては、常議員会の議を経て支部を設置することができる。
(2)
支部会員資格は、本会会則第5条の規定による。
第5条
支部の名称は、関西大学校友会○○支部と称する。
2
前項の規定にかかわらず、常議員会の議を経て他の名称を承認することができる。
第6条
支部を設立するときは、事務所所在地、支部役員名簿のほか、支部会則、支部会員名簿を添えて会長に提出し、常議員会の承認を得なければならない。
第7条
支部会則は、支部においてこれを制定する。
但し、支部会則は本会会則に抵触してはならない。
第8条
支部長(代表者)は支部を統轄し、毎年1回以上の支部総会の開催、その他支部の運営に関する重要な事項を掌るものとする。
2
支部長(代表者)は、毎年本部が開催する全国組織代表者会議に出席しなければならない。
3
支部長(代表者)は、支部の役員、会員の異動および支部の活動状況を本部に報告しなければならない。
第9条
支部は、本部の要請により代議員候補者を選出して、本部に推薦することができる。
第10条
支部は、その所属する支部会員(学生会員を除く)の会費の徴収につき、本部に協力しなければならない。
第11条
支部活動が著しく停滞したときは、会長は常議員会の承認を経て支部の登録を抹消するか、または、支部組織を本部に移管させることができる。この場合、会長は当該支部の支部長(代表者)等関係者に対し、支部で保有する預貯金その他一切の動産(什器備品、関係資料等)を本部に引渡すよう求めることができる。
第12条
(他の組織への準用)
本会の組織区分である職域会、同期会、ゼミOB会、関係校友会および各種団体の各組織については、この規程を準用する。
附則
1.
施行期日 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2.
経過措置 本規程施行の際、現に設置されている支部は、本規程によって設置されたものとし、本規程が適用される。
附則
この規程の改正は平成15年6月7日より施行する。
附則
この規程の改正は平成26年4月30日より施行する。
附則
この規程の改正は平成30年3月24日より施行する。
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