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校友会会則

関西大学校友会表彰規程

制定 平成14年6月8日

  1. (目的)
    第1条
    この規程は、関西大学校友会の組織顕彰及び校友会員(学生会員を除く、以下同じ)の表彰に関する事項を定め、校友会員の志気の高揚に資するとともに母校及び校友会の隆盛を図ることを目的とする。
  2. (表彰の区分)
    第2条
    表彰は、他の模範となるべき組織及び顕著な功績を挙げた校友会員に対して行うこととし、表彰の区分は次のとおりとする。
    • (1)
      組織顕彰
      (2)
      特別顕彰
      (3)
      個人表彰
      (4)
      特別表彰
    2
    組織顕彰は、次の各号のいずれかに該当する校友会登録組織に対して行う。
    • (1)
      原則として10年以上継続して毎年総会を開催している校友会登録組織。
      (2)
      組織の会則に開催期間の定めがあり、会則に基づき10回以上継続して総会を開催している校友会登録組織。
    3
    特別顕彰は、すでに組織顕彰を受けた校友会登録組織が引き続いて30回総会を開催した場合、その組織に対して行う。
    4
    個人表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
    • (1)
      すでに組織顕彰を受けた校友会登録組織において、支部長、副支部長、及び幹事長等の要職を合計して12年以上務めるなど、その組織の発展に寄与した者(ただし、同一年度においては、原則として1組織1名に限る。)
      (2)
      学術・文化・芸能・スポーツ等の活動において顕著な功績を挙げ、母校及び校友会の名声を高め、その発展に寄与した者。
    5
    特別表彰は、前各項以外で表彰するにふさわしい事例が生じた場合、校友会長の発議により常議員会の議決を経て特別に表彰を行う。
  3. (表彰の方法)
    第3条
    表彰は、次の方法で行う。
    • (1)
      組織顕彰及び特別表彰は、感謝状(校友会長名)を授与する。
      (2)
      前条第4項第1号に掲げる個人表彰は、感謝状と記念品を授与する。
      (3)
      前条第4項第2号に掲げる個人表彰は、「学生振興支援基金規程」第4条第2項に定める「功績表彰規約」の規定を準用する。
      (4)
      前条第5項に掲げる特別表彰の方法は、その都度決定する。
  4. (運営管理等)
    第4条
    この規程に定める表彰に関する担当部署等は、次のとおりとする。
    • (1)
      組織の表彰及び組織の役職者に対する個人表彰に関する事項は、組織部が所管し、毎年校友総会において実施する。
      (2)
      個人表彰(前号該当者を除く)に関する事項は、総務部が所管し、適宜適切な方法で行い、その内容については直近の代議員会に報告しなければならない。
  5. (その他)
    第5条
    この規程の運用については、正副会長部長会において処理する。
    2
    この規程の改廃については、代議員会において決定する。
  1. 附則

    この規程は平成17年6月4日から施行する。

    附則

    この規程の改正は令和2年6月13日から施行する。

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