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この会則は昭和13年4月1日から施行する。
(省略)
会則第8条にかかわらず、令和6(2024)年9月以降に開催される定時代議員会の時に在任する役員の任期については、令和9(2027)年6月開催の定時代議員会以降に開催される臨時代議員会の開催前日までとする。 ただし、この会則の改正は令和6(2024)年6月8日から施行する。
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