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校友会会則
関西大学校友会会費に関する規程
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(目的)
- 第1条
- 本規程は、関西大学校友会会則(以下「会則」という。)第7条に定める基本会費および更新会費の取扱について定めることを目的とする。
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(基本会費の納入期限)
- 第2条
- 校友会員の基本会費を納入すべき時はその卒業の日とする。ただし学校法人関西大学の役員または専任の職員はその就任の日とし、推薦校友はその資格を得た日とする。
- 2
- 学生会員は学費納入と同時に基本会費を納入する。
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(終身会費の取扱)
- 第3条
- 平成12年9月9日改正前の会則(以下「改正前会則」という。)第7条に定める終身会費を既に納入している会員は、基本会費を納入したものとする。
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(更新会費の納入時期)
- 第4条
- 会員は、基本会費を納入すべき時から15年を経過する年度の末日までに第1回目の更新会費を納入する。第2回目以降の更新会費の納入は10年毎とする。
- 2
- 学生会員は、第1項の定めにかかわらず卒業の日から15年を経過する年度の末日までに第1回目の更新会費を納入する。
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(学生会員が卒業しない場合の取扱)
- 第5条
- 基本会費を納入した学生会員が中途退学等により卒業しなかった場合は、本人の申出により基本会費を返還する。
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(更新会費の免除)
- 第6条
- 基本会費を納入した75歳以上の会員は、その後の更新会費の納入を必要としない。
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(経過措置)
- 第7条
- 校友会員のうち昭和62年3月以前に卒業した者については、第4条の定めにかかわらず第1回目の更新会費の納入期限を平成14年3月31日とする。
- 2
- 改正前会則第7条の年会費を10年以上継続して納入している校友会員については、平成2年3月31日に基本会費を納入したものとみなし、第4条の定めにかかわらず第1回目の更新会費の納入期限を平成17年3月31日とする。
なお年会費納入が10年に満たない校友会員については、改正前会則の終身会費額との差額を平成14年3月31日までに納入することにより同様に取扱う。
- 3
- 平成12年4月以前に入学した学生会員については、平成16年3月31日までに限り会則第7条の定めにかかわらず改正前会則第7条の予納会費25,000円の納入をもって基本会費を納入したものとみなす。
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附則
この規程は平成12年9月9日から施行する。
附則
この規程の改正は平成17年6月4日から施行する。
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